〇 体調不良者が発生した場合、速やかに対処する
息苦しさ・強いだるさ・発熱(37.5℃以上)・咳・頭痛などの症状や味覚・臭覚の異常等の症状がある場合は、新型コロナウイルス感染症を疑い対応する。
管理者は日頃から職員の健康管理に留意するとともに、体調不良を申し出ることができるような環境を整える。
職員が発熱等の症状が認められる場合、管理者に報告の上、出勤しない よう徹底する。
〇 感染疑いの職員が発生場合、速やかに対応を実行する
症状のある職員は医療機関を受診し、必要な検査を受ける。
検査対象にならない場合は、事業所にてPCR検査をする。
該当職員以外の全職員も、体調不良の連絡を受けた翌日中に事業所にてPCR検査を行う。検査結果がでるまでは、“感染症対策”を徹底し、通常通りのサービス提供をする。
〇 ご利用者、職員(家族含む)が、新型コロナウイルス感染症と診断された場合
感染症と診断されたご利用者に、事業所の職員が14日以内に訪問していた場合、濃厚接触者の可能性を想定し全職員がPCR検査を行う。
職員と同居する家族が感染症と診断された場合も同様。
0コメント